ANTAO & CHUANG, Attorneys at Law

本書類は英語日本語の両国語で書いてあるが、若し一致しない点があった場合、すべて English (英語)の内容に基づくことをご了承下さい

エンテオ&ツァン法律事務所
ビザ宝くじ契約書

http://www.antaoandchuang.com/_private2/lottery-terms.html のページに書いてあるのはエンテオ&ツァン法律事務所(P.O. BOX 1958, FORT LEE, N.J. 07024, USA)の DV-2005 ビザ宝くじ契約書です。エンテオ&ツァン法律事務所(『法律事務所』)は代行依頼を承った申請者とこの契約を結ぶ。
  1. 『法律事務所』は DV-2005 依頼を承るのに、弁護士代行手数料(代行手数料)と申請者個人事項を受け取らなければなりません。その上、『法律事務所』が申請者の代行依頼を受け取ることかどうかを決めます。『法律事務所』が代行依頼を受け取らない場合、お支払になった代行手数料を全額返却します。『法律事務所』が代行依頼を受け取った場合、すべてこの契約書の条件に従います。
  2. 弁護士代行手数料(代行手数料): 申請者がアメリカ国務省に 2003年(会計年度 2005)に行われるビザ宝くじ( DV-2005 プログラム)申請の代行を本法律事務所に委託するのに代行手数料を本事務所に支払う: 弁護士代行手数料 $36ドル。この手数料はいかなる理由に関わらず払戻せない。例えば下記各事項がおこっても払い戻せない。(a)申請者がアメリカ国務省 DV-2005 プログラムの参加に選ばれなかった場合、(b)申請者がいかなる理由に関わらず、ビザをもらえなかった場合、(c)申請者がいかなる理由に関わらず、移民官吏から除外された場合、(d)申請者がいかなる理由に関わらず、自分で DV-2005 プログラムの申請を放棄した場合。
  3. 申請者は下記の(a)或いは(b)の条件を有する事を証明する: (a)高校或いは同等の教育を受けた事、(b)過去5年内に於いて、2年以上の訓練か経験を必要とする仕事を、2年以上した事がある事。
  4. 申請者一人につき、申請書一部のみ: 申請者は本法律事務所に国務省に DV-2005 プログラムの申請代行を委託する。同時に申請者が自分で、或いは他の方法で DV-2005 プログラムを二重申請しないことを証明する。申請者は一部以上の申請書類を提出した場合、国務省が申請者を除外したり、或いはそれ以外の処罰をすることもあることを了解するべきである。
  5. 申請者からの協力: 申請を早く成功させるために申請者は書類や、インホーメーションを本事務所に提出し、且つ個人的なことや就職経験を正直に本事務所に知らせる。 E-MAIL アドレス、 住所、電話番号、就職先、或いはその他の申請に関する状況が変わり次第本事務所に連絡する。政府側よりの通知が申請者に届き次第、すぐ本事務所に連絡する。
  6. 法律事務所の提供する事項: (a)本事務所は申請者がアメリカ国務省の 2003年(会計年度 2005)に行われるビザ宝くじ(DV-2005 プログラム)に参加するため、申請者に代わって、アメリカ国務省に DV-2005 プログラムの申請書を提出する。(b)申請者が当選した場合、本事務所に当選後のビザ申請で、移民法の要求する申請書の作成や、面接に必要とする書類の抄集の指導を本事務所に委託する場合、弁護士代行手数料はご本人  $120 です。面接日には弁護士は同伴しない。 申請者は下記のその他の費用を支払う。 (c)本事務所より申請者への最終報告の際は E-MAIL で送り致します(このた め、申請者の E-MAIL アドレスが変わり次第本事務所に連絡する事は申請者の義務 であります)。
  7. その他の費用: 申請者は DV-2005 当選後、申請のためにその他の費用を支払わなければならない(弁護士手数料には含まれていない)。一般的に次の費用がかかる:(1)政府に支払う費用、例えば移民局、領事館等、(2)翻訳、学位証明等申請に必要な書類を有効にするための費用、(3)政府の指定された病院での身体検査費用、(4)国際電話料金、速達/書き留め代。以上を実費第三者に直接支払うか、本事務所が先払いをした場合、申請者が本事務所に払い返す。

  8. 宝くじが必ず当選するとは保証できない: 申請者が既に御存知の如く、DV-2005 プログラムは宝くじプログラムである故に、本事務所は申請者が当選し、移民審査を所得できることは保証できない。
  9. この契約書と上記の弁護士手数料は DV-2005 申請代行に限り、次のことを含んでない: (a)移民法に関する法的相談、(b)法律的、行政的訴言公、(c)複雑な問題が起こり、弁護士の使用時間が予期よりも多くかかった場合、(d)その他の事、例:税金。その他予期以外の事に会った場合、申請者に連絡し、お互いの同意を得た上で処理する。
  10. この契約書は米国New Jersey州の法律に従うし、New Jersey州にある法廷を使う。
  11. 申請者が (1) 米国で働くのに、移民局より働く許可証明書を得るか、国務省より働けるビザを発行されなければなりません、(2) DV-2005  宝くじ申請手続きを始めたからと言って、米国で働き始める許可を得たことではないことを存じております。
  12. この契約書は全部ここに書いてあります。変更のあった場合、書式で両者の署名を必要とする。もしこの契約書のある部分が無効になってもその他の条件の有効性に影響しない。
上記の契約書に同意するならば下記の"I AGREE"ボタンをクリックして、次のステップへ行きます。"I AGREE"ボタンをクリックすることは上記の契約書に同意することである。

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