エンテオ & ツァン法律事務所 ANTAO & CHUANG, Attorneys at Law

暫時就労ビザ

L-1 ビザ: 駐在員転勤ビザ

L-1 Visa: Intracompany Transferee

英語 (ENGLISH)


このウエブページは L-1 ビザ、要するに L-1A と L-1B に関してです

L-1 ビザとは何か

L-1 ビザは国際商事の便宜を促進する為、アメリカと外国で運営している企業が重役と管理職の者と専門知識を有する従業員をアメリカに転勤させられる様に設けられた。

L-1A ビザ
"L-1A" ビザは重役と管理職の者に与えられる。このビザの最初の滞在許可期間は最長3年。そして全体の滞在期間は最長7年である。
L-1B ビザ
"L-1B" ビザは専門知識を有する従業員に与えられる。このビザの最初の最長滞在許可期間は3年、そして全体の滞在期間は最長5年である。

L-1 ビザの主な要求は次のことです:

  1. 申請者は外国で (a) 管理職或いは重役の職位の者、或いは (b) 専門知識を必要とする職位についている者;そして、アメリカに来て同じ職位で働かなければならない。
  2. 申請者が外国で働いていた会社はアメリカで働く会社の親会社か支店、付属会社或いは関連会社でなければならない。
  3. 申請者はビザ申請前3年内に外国の其の会社で少なくとも1年つづて勤務していなければならない。
  4. 申請者はその職位に当てはまる教育と経験がなければならない。
  5. 申請者は許可された滞在期間の終了後にアメリカを離れる意志がなければならない。
  6. 申請者が派遺されている全期間、アメリカにある会社と外国にある関連会社はアメリカと外国(最少一か国)でビジネスを続けていなければならない。

Lifesaver

本法律事務所が申請者に対して出来ること:

本法律事務所は既に上記の種類ビザ申請に関して豊富な経験を有している。この種の申請は複雑故に、有資格の法律事務所に委託する事を勧める。本法律事務所は初段階の申請に就いてカウンセリングをするのみでなく、幾つかの政府機関と数々の法律と規則の処置に関して、初めから終りまで全力を尽して手伝う。


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L-1 ビザ   をご覧ください


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