エンテオ & ツァン法律事務所 ANTAO & CHUANG, Attorneys at Law

アメリカ永住権(グリーンカード)

U.S. PERMANENT RESIDENCY

顕著な教授と研究者に依る

FOR OUTSTANDING PROFESSORS AND RESEARCHERS

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この種の永住権/グリーンカード申請はアメリカに終身職或は終身職が考慮される職に就く為、アメリカに入る顕著な教授と研究者に与えるものである。この申請はアメリカの雇用主が代行しなければならない。

この種類の申請資格を得るには下記の3つの条件が備わっていなければならない。

第一、 下記の諸条件の中で最少2つ有していなければならない。

第二、 学術界で最少3年間の教授或は研究の経験を有している。

第三:


本法律事務所が申請者に対して出来ること:

本法律事務所は既に上記の種類の永住権/グリーンカード申請に関して豊富な経験を有している。この種の申請は複雑故に、有資格の法律事務所に委託する事を勧める。本法律事務所は初段階の申請に就いてカウンセリングをするのみでなく、幾つかの政府機関と数々の法律と規則の処置に関して、初めから終りまで全力を尽して手伝う。


卓絶能力所有者 Extraordinary Ability | 顕著な教授と研究者 Professors and Researchers 

マルチーナショナル・エグゼクチーブ /マネージャ Executives and Managers | 高等学位所有者 Advanced Degree

格外能力所有者 Exceptional Ability | 専門職業充事者 Professionals | 熟練労働者 Skilled Workers

| 非熟練労働者 Unskilled Workers |


EB-1 顕著な教授と研究者に依る   をご覧ください


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